一時帰休(読み)イチジキキュウ

人事労務用語辞典 「一時帰休」の解説

一時帰休

企業が、不況による業績悪化などの理由操業短縮を行うにあたり、労働者在籍のまま一時的に休業させることを「一時帰休」といいます。労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたるため、休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を保障しなければなりません。
(2009/4/27掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

人材マネジメント用語集 「一時帰休」の解説

一時帰休

景気変動や業績悪化による理由で、企業が工場等の操業を短縮する場合に、労働者を在籍のまま、自宅待機等、一時帰休させること。労働基準法により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中に平均賃金の6割以上の手当を従業員に支給しなければならない。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「一時帰休」の意味・わかりやすい解説

一時帰休 (いちじききゅう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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